リーグ規約
【 第1章 総則 】
第1条<アジアリーグアイスホッケーの理念>
アジアリーグアイスホッケー(以下「リーグ」という)の参加国地域におけるアイスホッケーの発展および国際競技力の向上と民族・文化・経済の交流を促進し、参加国間の相互理解を深める。
第2条<リーグの目標>
「世界トップレベルの選手を輩出し、世界トップレベルの選手が活躍するリーグ」をつくる。
(1)北米・ヨーロッパに次ぐ第3の国際リーグをアジアに創設する。
(2)オリンピックでメダルを獲得する。
第3条<リーグの活動方針>
(1)世界トップレベルのアイスホッケーに飛躍する。
(2)常に「フェアプレー&リスペクト」精神に徹し、全てのスポーツマンの目標となる。
(3)常に魅力的な試合を行うことで、参加国地域の人々に夢と感動を与える。
(4)参加国地域の人々にアイスホッケーを通じ、スポーツの「たのしさ」と「おもしろさ」を理解していただくため、選手・指導者が地域の人々と交流を深める。
第4条<本規約の趣旨>
本規約は、リーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第5条<遵守義務>
(1)リーグの役職員、リーグに所属するチームの役職員ならびにリーグに所属する監督・コーチ・選手・レフェリーは、リーグの構成員として、本規約およびリーグに所属するチームの属する国の連盟・協会(以下「NF」という。)の定款ならびにこれらに付随する諸規定を遵守する義務を負う。
(2)リーグ関係者は、第1条および第2条のリーグの理念・目標の達成を妨げる行為、前条の活動方針に反する行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3)リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、リーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4)リーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗 教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(5)リーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(6)リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、リーグまたはチームの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
【 第2章 組織 】
第1節 総会
第6条<総 会>
(1)総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(2)定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。
(3)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
① チェアマンが必要と認めたとき。
② 総構成員の議決権の5分の1以上の議決権を有する構成員から総会の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により開催の請求があったとき。
(4)開催地は、主たる事務所の所在地又は総会の決議により決定された場所および方法において開催するほか、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。臨時総会は、必要がある場合に随時開催する。
第7条<構成>
(1)総会は、リーグに参加する各チームオーナー、チェアマンにより構成する。
(2)総会における構成員の議決権は、各1票とする。
(3)各国1名の連盟・協会の代表、実行委員長、レフェリー委員長、審議委員長は、総会に参加し、議長の許可を得て意見を述べることができる。
第8条<権限>
(1)総会は、次の事項を決議する。
① チェアマンの選任または解任、チェアマンの報酬の有無及び金額
② 新規入会の基準ならびに入会金および会費の額
③ チームの除名
④ リーグ事業計画および収支予算に関する事項の決定
⑤ リーグ事業報告および収支決算に関する事項の決定
⑥ 実行委員の選任
⑦ その他リーグに関する重要事項の決定
(2)総会は、次の事項について決議する。ただし、これらについては、総会の決議により、実行委員会に決議権限を委譲することができる。
① リーグ運営の基本方針に関する事項
② 試合実施に関する事項
③ リーグスポンサーに関する事項、放映権・公衆送信権に関する事項(第22条に抵触しない範囲に限る)
④ 商品化権に関する事項(第22条に抵触しない範囲に限る)
⑤ チケッティングに関する事項(第22条に抵触しない範囲に限る)
(3)総会は、総会の決議において、第(1)項第①号に規定するチェアマンの選任について、候補者及びその選出方法について、別途基準を定めることができる。
第9条<決議>
(1)総会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、総構成員の議決権の過半数を有する構成員が出席し、出席した構成員の議決権の過半数をもって決する。構成員が総会を欠席しようとする場合は、委任状によりその権限を指名した者に委譲することができる。構成員の全員が事前に同意した場合は、書面または電磁的方法をもって総会としての決議を行うことができる。
(2)前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総構成員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
① チームの除名
② リーグ規約の変更
③ 解散及び継続
第10条<議長>
総会の議長は、チェアマンがこれに当たる。チェアマンが欠けたとき、又は事故があるときは、チェアマンが予め指名した者がこれにあたることとし、チェアマンが指名した者がいない時は、総会において議長を決定する。この場合において、議長が決まるまでの仮の議長は、事務局長が務める。
第11条<議事録>
総会の議事経過の要領および結果は議事録に記載し、事務局本部に保存する。
第2節 チェアマン
第12条<チェアマン>
チェアマンは、リーグの最高責任者としてリーグの運営を管理統括するとともに、リーグ運営が円滑に行われるよう、各国連盟・協会、各国オフィス及びチーム間の調整を行う。
第13条<チェアマンの権限>
チェアマンは、アジアリーグアイスホッケーの運営に関する次の権限を行使する。
① 総会及び実行委員会において決定した内容に従った業務の執行
② リーグ全体の利益を確保するためのリーグ所属の団体及び個人に対する指導
③ リーグ所属の団体及び個人の紛争解決及び制裁に関する最終決定
④ 総会及び実行委員会の招集及び主宰
⑤ その他本規約及び関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会
第14条<構成>
(1)リーグに、実行委員会を設置し、「アジアリーグアイスホッケー実行委員会」と称する。
(2)実行委員会の組織、権限及び運営に関する事項は定款及び「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 アドバイザリーボート及び各委員会
第15条<アドバイザリーボード>
(1)アドバイザリーボードは、国際アイスホッケー連盟アジア委員会の委員により構成する。
(2)国際渉外に関する事項の調整を行い、リーグの運営を支援する。
第16条<審議委員会>
(1)審議委員会は、リーグ参加の各国連盟・協会より選出された委員により構成する。
(2)審議委員会は、次の事項を所管する。
① ゲームスーパーバイザーの選出
② リンクおよびその周辺部分、ならびにリンク内外における懲罰事由の調査および処分の決定
③ リーグに対する社会一般の評価を悪化させるおそれのある事項の防止に関する検討と立案
④ スポーツマンシップおよび秩序維持に関する事項の検討と立案
⑤ その他規律および懲罰に関する事項の検討と立案
第17条<レフェリー委員会>
(1)レフェリー委員会は、リーグ参加の各国連盟・協会より選出された委員により構成する。
(2)レフェリー委員会は、次の事項を所管する。
① レフェリーの選出
② レフェリー技術の指導に関する事項
③ レフェリーの養成に関する事項
④ その他レフェリーに関する事項の検討と立案
第18条<役員の任期>
チェアマン、アドバイザリーボート、審議委員及びレフェリー委員の任期は、就任後第2年目の決算期に関する総会終結のときまでとし、再任は妨げない。
第5節 事務局本部
第19条<事務局本部>
(1)事務局本部は、総会、実行委員会および各委員会の事務を処理し、リーグの運営に関する事項について、各国オフィスとの調整を行う。
(2)事務局本部は、日本に置く。
(3)事務局補助員について「事務局補助員に関する規定」を定める。
第6節 各国オフィス
第20条<各国オフィス>
各国オフィスは、自国で行う試合(以下「管轄試合」という。)の運営を統括するとともに、リーグ運営に関する事項を所管する。
第21条<構成>
(1)各国オフィスは、当該国に所在するチームにより運営を行う。
(2)当該オフィスの事務を統括する責任者1名を選任する。
(3)各国オフィスにおける組織の設計、設置、改廃その他各国オフィスの事務に関する事項は、各国オフィスにおいて決定することができる。
【 第3章 チーム 】
第22条<チームの参加資格要件>
リーグに参加するチームは、所属国連盟・協会に登録をみとめられたチームであり、組織・資金・選手等の確保、代表者の設定など、所属連盟・協会が求める条件を充足し、その推薦を得なければならない。
(1)チームの在籍選手を15名以上保有していなければならない。
(2)総会で決定されるリーグエントリーフィーを総会終了後から当該シーズンのリーグ開幕日までの間に、リーグへ支払わなければならない。
第23条<新規加盟>
(1)リーグへの新規加盟については、所属国連盟・協会の推薦のもと、加盟希望シーズン前年の12月31日までに実行委員会へ以下の申請を行い、審査されなければならない。
① チーム概要(戦績、オーナー、スタッフ、選手経歴)
② チーム運営法人の概要、規模
③ 予算計画、資金調達計画
④ ホームタウン活動計画(チームカラー、ニックネーム等)
(2)リーグへの新規加盟については、総会で審議を行い、全員の承認により加盟が決定される。
(3)リーグへの新規加盟が認められたチームは、総会終了後から当該シーズンのリーグ開幕日までの間に、新規加盟金としてJPY 2,500,000をリーグへ支払わなければならず、この新規加盟金の納入完了を条件として、承認日に認められたものとする。
第24条<届出義務>
(1)チームは、シーズン毎の定められた日までに、所定の用紙にて、以下の事項をチーム所属国の連盟・協会の承認のもと、実行委員会へ届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① チーム正式名称および愛称
② チーム所在地
③ チーム代表者
④ 監督・コーチなどのスタッフ(含むチームドクター・通訳)
⑤ 選手
⑥ 広報担当者
⑦ ユニフォーム(ホーム用、ビジター用2種類)
⑧ チームペットマーク(チームエンブレム)・チームロゴマーク・チーム旗
第25条<脱退>
(1)参加チームは、実行委員会でのリーグ参加確認後、およびシーズン途中でのリーグ脱退は認められない。
(2)やむを得ない事由により、リーグを脱退する場合は、所属国連盟・協会の事前承認のもと、次シーズンの脱退とする。尚、次シーズンに脱退する場合は、脱退前年の12月31日までに実行委員会へ申請し、総会の承認を得なければならない。
(3)参加チームが、上記(2)以外でリーグを脱退する場合には、リーグへの制裁金として JPY 2,500,000を支払わなければならない。
(4)脱退するチームが既に納入した加盟金は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(5)継続して次シーズンに参加するチームは、前年の12月31日までに実行委員会へ意思表示を行うこと。
第26条<リーグ運営経費>
リーグとして実施する下記事業に掛かる経費は、参加チームが均等に負担する。
(1)総会
(2)プレスカンファレンス
(3)アウォード(表彰)
(4)オールスターゲーム
(5)リーグ記録集計システム
(6)レフェリー費用
(7)表彰記念品
(8)プログラム・ポスターデザイン料
(9)事務所維持費
(10)その他リーグ運営に掛かる経費
第27条<遠征経費>
(1)参加チームの試合遠征に掛かる経費は、それぞれのチームが自己の責任において費用負担する。
(2)すでに何らかの費用が発生している試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合の費用についてもこれに準ずる。
第28条<チームのホームタウン(本拠地)>
(1)チームはホームタウン(本拠地)を登録しなければならない。
(2)チームはホームタウンの区域内に試合場・練習場を確保しなければならない。
(3)チームはホームタウンにおいて、地方公共団体・地域団体等と密接に連絡・協力し、アイスホッケーの普及および底辺拡大に努めなければならない。
第29条<協力・報告義務>
(1)チームは、リーグに関する活動に協力する義務を負う。
(2)チームの商業宣伝活動は、事前に各国オフィスと実行委員会へその内容を申請し、承認を得なければならない。
(3)チームは自己のチームの財政状況に関して、重要な問題が発生する場合には速やかにリーグへ報告しなければならない。
【 第4章 競技 】
第1節 試合会場 (以下「リンク」という)
第30条<リンクの確保>
試合の主管となる組織は 、良好な状態で試合を実施し得るよう、リンクを確保する責任を負う。
第31条<リンク>
(1)リンクは、原則として国際アイスホッケー連盟(以下「IIHF」という)の国際競技規則(第1章アイスリンク)に準ずるが、リーグの承認を得たときはこの限りではない。
(2)リンクには選手のプレーに影響を与え、また危険を及ぼす恐れのある物は一切放置・設置してはならない。
第32条<医療施設>
試合の主管となる組織は、試合開催時に選手・観客等のための医師 をリンクに待機させなければならない。
第33条<広告看板の設置>
(1)試合の主管となる組織は、実行委員会からの通知により、リーグスポンサーがリンクへ所定のサイズ、および枚数の広告看板掲出を申し出た場合、そのスペースを確保しなければならない。
(2)ホームチームは、前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前に各国オフィスに届け出て、その承認を得なければならない。
第34条<リンクにおける告知等>
(1)試合の主管となる組織は、リンクにおいて次の各号の事項を告知しなければならない。
① 観客席へのパック飛出しに対する注意の呼び掛け
② 選手、レフェリー
③ ゴール、アシストおよびゴール時間
④ 同日開催されている他の試合の途中経過および結果
⑤ 前各号のほか、リーグが指定する事項
(2) ホームチームは、試合の前後およびインターミッションに、次の各号の事項を行なうことができる。
① 次の試合予定の告知
② 事前にリーグに届け出て承認を得た広告宣伝
③ 音楽放送
④ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号のほか、リーグの承認を得た事項
第2節 試合
第35条<参加義務等>
(1)チームは、試合およびリーグが主催するイベントに参加する義務を負う。
(2)チームは、所属選手が代表チーム、選抜チーム等に選出された場合、当該選手の参加に協力する義務を負う。
第36条<不正行為への関与の禁止>
チームおよびチームの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法・形式のいかんに関わらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為に一切関与してはならない。
第37条<試合の主催等>
試合は、すべてリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること、以下同じ)し、各国連盟・協会と各国オフィスが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること、以下同じ)する。
第38条<競技規則>
試合は、原則としてIIHF国際競技規則に従って実施される。
第39条<出場資格>
リーグ参加国連盟・協会への選手エントリーを完了し、かつリーグへの第65条<選手登録>を行った選手のみが、試合における出場資格を持つ。
第40条<ユニフォーム>
(1)試合においては、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。当初の予定と異なるユニフォームを着用することを希望する場合は、事前に、リーグ及び当該試合の相手チームに報告しなければならない。
(2)ユニフォームには、「ゲームメンバー表」に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3)チームのキャプテンは「C」マーク、キャプテン代行は「A」マークをユニフォーム前面の目立つ場所につけなければならない。
第41条<試合用パック>
試合用パックは、リーグに公認されたものを使用する。
第42条<試合の主管となる組織の責任>
(1)試合の主管となる組織は、チームスタッフ、選手、実行委員、広報担当、レフェリーおよび観客等の安全を確保する義務を負う。
(2)試合の主管となる組織は、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負い、ビジターチームはこれに協力する義務を負う。
(3)試合の主管となる組織は、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退場させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
第3節 試合の運営
第43条<リーグの開催期間>
リーグは、原則として毎年9月から翌年3月までの間に実施する。
第44条<リーグ戦の開催>
リーグの試合日程は、実行委員会が立案し、総会にて決定する。ただし、総会の決議において実行委員会に権限を委譲した場合には、実行委員会にて決定する。
第45条<試合日程の遵守>
チームは、前条により定められた試合の開催日、試合開始時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第46条<試合の日時または場所の変更>
(1)試合の開催日、開始時刻または開催地の変更については、総会(実行委員会で決定することとされた場合には、実行委員会)での決定後は原則として認めない。
(2)やむを得ない特別の事情がある場合、チェアマンは開催日時または場所を変更することができる。
(3)チームは、リーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第47条<ゲームスーパーバイザー>
(1)ゲームスーパーバイザーは、各国オフィスにおいて、当該オフィスの管轄する試合を担当する者が決定され、当該オフィスの管轄試合に派遣される。各国オフィスは、決定したゲームスーパーバイザーの氏名及び担当試合を、リーグに報告しなければならない。
(2)ゲームスーパーバイザーは、事前に、リーグまたは各国オフィスが開催する講習を受講した者の中から、各国オフィスが決定する。
(3)ゲームスーパーバイザーが派遣されていない場合、試合を開催することができない。ゲームスーパーバイザーが派遣されていないことによって試合が開催できなかった場合、これによって、当該試合で対戦する予定であったチームに生じた損害は、当該試合を管轄する各国オフィスが補償しなければならない。
(4)ゲームスーパーバイザーは、試合の最高責任者であり、次の事項を遵守しなければならない。
① 試合開始時刻の120分前までにリンクに到着すること。
② 「ゲームメンバー表」により試合における選手の出場資格を確認し、記載事項に不備があればそのチームに訂正させること。
③ 試合終了後24時間以内に実行委員会宛に「ゲームスーパーバイザー報告書」を提出すること。
④ 試合の中断または試合中の悪質な反則による退場者等の重大な事項が発生した場合には、「緊急報告書」をすみやかに審議委員会へ提出すること。
⑤ 審議委員会より出席を求められた場合は、これに出席し報告すること。
第48条<試合の中止の決定>
(1)試合の中止は、ゲームスーパーバイザーがレフェリーおよび両チームの代表と協議のうえ決定する。ただし、レフェリーが到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、ゲームスーパーバイザーおよび両チームの代表が協議のうえ決定する。
(2)天災地変、その他の有事等、非常事態により、観客・選手・チームスタッフ・役員等の安全の確保が困難と判断される場合には、チェアマンの裁定により試合の開催を中止することができる。この場合、代替試合の開催の要否については、実行委員会において協議した上で、チェアマンが決定するものとする。
第49条<不可抗力による開催不能または中止>
試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通、その他いずれのチームの責にも帰すべからざる不可抗力により、開催不能または中止となった場合、代替試合の開催の要否については、実行委員会において協議した上で、チェアマンが決定するものとし、代替試合を開催する場合には、チェアマンが指定する日時で試合を行うものとする。
第50条<試合成立の定義>
(1)天変などの理由による試合中断の場合
① 試合が60分を経過する前での中断である場合、試合は不成立となり、第48条第(2)項に基づいて再試合の実施の検討を行うこととし、個人記録は無効とする。
② 試合が60分を経過した後での中断である場合、実行委員会が指定する日時で中断時点から再試合を行うものとし、試合が決着した時点で試合成立となり、個人記録は有効とする。
(2)いずれか又は両チームの責によりレフェリーが没収試合を宣告した場合
① いずれかのチームに責がある場合、試合は不成立となり、その責あるチームを敗戦として対戦チームに勝点3を与える。個人記録は無効とする。
② 両チームに責がある場合、試合は不成立として両チームを敗戦とする。個人記録は無効とする。
③ 責あるチーム責任者(監督、HC)に出場停止10試合を科す。(会場内への出入り禁止)
④ 責あるチームは制裁金としてJPY 1,000,000以上JPY10,000,000以下を科す。
(3)いずれか又は両チームの責により試合不成立となり、ゲームスーパーバイザーが第42条(2)を超えて追加処分が妥当であると判断した場合、上申を受けた審議委員会によってその処分が決定される。
第51条<試合結果の報告>
試合の主管となる組織は、試合終了後直ちに公式記録をリーグに提出しなければならない。
第52条<悪質な反則に対する処分>
(1) 試合中の悪質な反則により退場を命じられた選手の処分は、試合終了後に提出されるレフェリー報告書をもとにゲームスーパーバイザーが決定する。
(2)ゲームスーパーバイザーは、その処分内容を対象選手のチーム代表へ通達し、審議委員会へ報告書を提出しなければならない。
(3)審議委員会はゲームスーパーバイザーからの報告に対し、必要であればさらに追加処分を審議決定する。
第53条<損害賠償等>
(1)リーグ参加の各国オフィスは、試合中の不測の事態に備えるため、観客・選手・チームスタッフ・役員などに対して発生した損害を担保・補償するための保険制度に加入しなければならない。
(2)国内に該当する保険制度がない場合であっても、同様の保障制度を準備しなければならない。
(3)各国オフィスは、加入・準備した保険制度・保障制度の契約内容と、契約締結のための証拠書類のコピーをそれぞれ書面にて、当該シーズンのリーグ開幕日までに、実行委員会へ提出しなければならない。
第4節 試合の収支
第54条<試合の費用負担>
ホームチームは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の必要経費を負担する。
(1)運営人件費
(2)リンク使用料(付帯設備使用料を含む)
(3)リンク仮設設備設置費用(テント設営料等)
(4)入場料・招待券の印刷費
(5)入場料販売手数料
(6)広告宣伝費
(7)チームスポンサーの看板等の費用(リンクへの掲出料を含む)
(8)その他試合運営にかかわる費用
第55条<不可抗力による試合中止等の場合の費用負担>
ホームチームは、すでに何らかの費用が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合、第55条に記載されている費用を負担しなければならない。
第56条<帰責事由あるチームの費用の補償>
(1)ホームチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能または中止となった場合、ホームチームはビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2)ビジターチームの責に帰すべき事由により、試合が開催不能または中止となった場合、ビジターチームは ホームチームに発生した第55条第1号から第8号までの費用、および入場料金払い戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第57条<収支報告>
試合の収支報告は、試合の主管となる組織がリーグ終了後30日以内(リーグが提出期限を別途指定した場合には、その日まで)に、「リーグ収支決算書」をリーグに送付することにより行う。
第5節 表彰
第58条<リーグ表彰>
リーグでは、次の表彰を行う。
(1)レギュラーリーグ終了後
① チーム表彰: レギュラーリーグリーダーズフラッグ、HOCKEY TOWN IN ASIA
② 個人表彰 : ベストプレーメークFW、ベストオフェンシブFW、ベストディフェンシブFW、ベストオフェンシブDF、ベストディフェンシブDF、ベストGK 1名
最優秀選手賞(MVP賞)、YOUNG GUY OF THE YEAR (新人賞1名)
最優秀セーブ率GK賞、最多ゴール賞、最多アシスト賞、最多ポイント賞
アジアリーグ審判特別功労賞
(2)プレーオフ終了後
① チーム表彰 : 優勝チーム、準優勝チーム
② 個人表彰 : 最優秀監督賞、プレーオフ最優秀選手賞(プレーオフMVP賞)
第59条<功労者表彰>
(1)リーグの発展に功労のあった者に対し、リーグは記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2)前項の表彰を受ける者は、チェアマンの推薦に基づき総会が決定する。
第60条<特別表彰>
第59条、第60条の表彰のほか、特に表彰を必要とする場合は、チェアマンの推薦に基づき総会が決定する。
【 第5章 選手 】
第61条<誠実義務>
(1)選手は、本規約ならびにチームの諸規定を遵守し、誠実に履行しなければならない。
(2)選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第62条<履行義務>
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)チームの指定するすべての試合への出場
(2)チームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3)チームの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
(4)チームの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(5)所属国代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(6)その他チームが必要と認めた事項
第63条<禁止事項>
選手は、次の各行為を行ってはならない。
(1)IIHFが定める禁止物質の使用
(2)チーム、所属国連盟・協会およびリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
(3)チームとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
(4)チーム、所属国連盟・協会およびリーグの事前の同意を得ない、第三者の主催するアイスホッケーまたはその他のスポーツの試合への参加
(5)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(6)その他チーム、リーグ所属国連盟・協会およびリーグにとって不利益となる行為
【 第6章 登録および移籍 】
第1節 登録
第64条<各国連盟・協会の登録に関する規定の遵守>
チームは、所属国連盟・協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い所属国連盟・協会への選手登録を行わなければならない。
第65条<選手登録>
チームは、リーグが定める日までに所定の登録用紙と、選手の写真と個人情報のあるページのパスポートコピーを添えて、リーグへ登録を行わなければならない。
(1)シーズン登録選手
リーグ参加国連盟・協会の登録選手で、当該シーズンにおいて他のチームに登録されていない選手、外国籍選手を含め、チーム保有選手をシーズン登録選手として登録を行わなければならない。尚、登録人数の上限は延べ40名とする。
(2)登録期限
シーズン途中での全ての選手追加登録期限は、12月31日までとする。
(3)外国籍選手
① 外国籍選手枠については、実行委員会にて検討し、総会にて承認を行う。
② 外国籍選手は、国際規約に基づく所定の移籍手続きを行い、国際アイスホッケー連盟が発行する移籍手続終了の証明書のコピーを実行委員会へ提出しなければならない。
(4)ベンチ入り登録
国際アイスホッケー連盟のアイスホッケー公式国際競技規則に準ずる。
第66条<レフェリーの登録>
リーグは、レフェリー委員会へ参加各国連盟・協会が推薦したレフェリー、ラインズマンの登録を行う。
第2節 移籍
第67条<期限付き移籍>
(1)リーグ参加チームの選手登録が終了後、両チームが期限を定めた「移籍合意書」を実行委員会へ提出することにより、期限付き移籍選手を登録することができる。
(2)期限付き移籍選手を登録するチームは、シーズン登録選手を含め、登録人数の上限延べ40名を超えてはならない。
(3)自国籍選手以外のリーグ登録選手を登録する場合には、国際移籍ルールの手続きを必要とする。
(4)移籍期限が終了した場合、その選手は自動的に旧所属チームへ復帰となるが、両チームが更に新しい期限を定める場合、再度手続きを行うことで引き続き移籍を認める。その手続きは12月31日までとする。
第68条<フリーエージェント及び移籍に関する規程>
選手のフリーエージェント及び移籍については、別途実行委員会の決定により定める。
【 第7章 レフェリー 】
第69条<資格要件>
(1) レフェリー及びラインズマンは、リーグ参加国連盟・協会の推薦を受けた者でなければならない。
(2) レフェリー及びラインズマンは、チーム役員を兼ねてはならない。
第70条<手当>
レフェリー及びラインズマンの手当は、実行委員会にて決定される。
第71条<指名>
試合のレフェリーは、リーグのレフェリー委員会が指名を行う。
第72条<交代>
(1)レフェリー及びラインズマン4名の内1名が試合前及び試合中にその任務を遂行できなくなった場合は、3人制レフェリーに移行し試合を続行する。
(2)前項により3人制レフェリーに移行した場合、ゲームスーパーバイザーは、その状況を両チームに説明し、すみやかに試合を続行させる。
第73条<保険>
リーグは、レフェリー及びラインズマンの試合中および試合のための移動途中における事故に備えるため、リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
【 第8章 権利 】
第74条<権利に関する規定>
(1)管轄試合に関するスポンサー(協賛権)の販売、放映権・配信権・公衆送信権、チケッティング権及び商品化権は、各国オフィスに帰属する。
(2)各国オフィスは、管轄試合に関する前項の権限を、リーグまたは他の国のオフィスに移譲することができる。
(3)前2項に定めるほか、リーグ、各国連盟・協会、各国オフィス、チームの権利の運用に関する事項は、「権利に関する規定」の定めるところによる。
【第9章 制裁】
第1節 総則
第75条<チェアマンによる制裁及び調査>
(1)チェアマンは、チームまたはチームに所属する個人(選手、 監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、違反の内容及び程度に応じて、次条に規定する制裁を科すことができる。
(2)チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または審議委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3)前項の調査の対象となったチームまたはチームに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第76条<制裁の種類>
(1)チームに対する制裁の種類は次の通りとし、これらの制裁を 併科することができる。
① けん責:始末書をとり、将来を戒める。
② 制裁金:1件につき、3,000万円以下の制裁金を科す。
③ 分配金の減額・保留:リーグから配分される金銭の減額・保留。
④ 一部観客席の閉鎖:一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない。
⑤ 無観客試合の開催:入場者のいない試合を開催させる。
⑥ 勝点の減:リーグ戦の勝点を1件につき10点を限度として減ずる。
⑦ 試合の没収:得点を15対0として試合を没収する。
⑧ 出場資格停止:次年度のリーグ戦への出場資格を停止する。
⑨ 除名:リーグから除名する(ただし、総会による議決を要する)。
(2)チームに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責:始末書をとり、将来を戒める。
② 制裁金:1件につき3,000万円以下の制裁金を科す。
③ 出場の資格停止:無期限または違反行為1件につき1年以内の期限もしくは一定 の試合数を付して公式試合への出場権を剥奪する。
④ 公式試合に関わる職務停止:一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止。
⑤ 除名:リーグから除名し、選手登録を抹消する。
第77条<審議委員会への諮問>
チェアマンは、前2条による制裁の種類及び内容に関し、審議委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
第78条<制裁金の納付と配分>
(1)制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後30日以内に、リーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2)納付された制裁金は、チェアマンが決定する方法により、リーグ全体の利益のために使用される。
第79条<制裁金の合算>
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第80条<他者を利用した違反行為>
他の者をして、違反行為を行わせたチームまたはチームに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科すものとする。
第81条<両罰規定>
チームに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するチームに対しても
制裁を科すことができる。ただし、当該チームに過失がなかったときはこの限りではない。
第82条<違反行為の重複による加重>
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第83条<酌量減軽>
(1)違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2)前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 制裁金
第84条<3,000万円以下の制裁金>
次の各号のいずれかに該当する場合は、3,000万円以下の制裁金を科す。
① リーグ規約第63条 第(5)(不正行為への関与の禁止)に、チームが違反した場合
② リーグ規約第42条(試合の主管となる組織の責任)に定める義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第85条<1,000万円以下の制裁金>
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す。
① リーグ規約第5条(順守義務)第(3)項または第(4)項に違反した場合
② 同第29条(協力義務)に違反した場合
③ 同第35条(参加義務等)に違反した場合
④ 同第36条(不正行為への関与の禁止)に、個人が違反した場合
第86条<500万円以下の制裁金>
次の各号のいずれかに該当する場合は、500万円以下の制裁金を科す。
① リーグ規約第39条(出場資格)に違反した場合
② 同第40条(ユニフォーム)に違反した場合
③ 同第63条(禁止事項)に違反した場合
④ その他、リーグ規約の規定にチームが違反した場合
第89条<100万円以下の制裁金>
前3条に規定するもののほか、リーグ規約に個人が違反した場合、当該個人に対し、100万円以下の制裁金を科す。
【 第10章 最終的拘束力 】
第90条<最終的拘束力>
リーグとしての最終的決定権は総会にあり、その判断にリーグに関わる全ての者が拘束される。
【 第11章 改正 】
第91条<改正>
本規約の改正は、実行委員会の発議に基づく総会の議決により、これを行う。
【 第12章 附則 】
第92条<施行期日>
本規約は、2004年9月1日から施行する。
〔改正〕
2005年9月2日
2006年9月7日
2008年9月5日
2009年9月4日
2010年8月27日
2011年8月30日
2022年8月2日
2023年8月9日